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原状回復の基本的な考え入居前から退去時に気をつけたいことお役立ちリンク集



原状回復について国土交通省 住宅局住宅総合整備課が一般的な基準を「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」として作成しました。
賃貸契約前の基礎知識として、ご参照下さい。(抜粋して引用)

原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。
そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化

借主
 の負担(原状回復)
借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、
借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ等の復旧

貸主 の負担
経年変化及び通常使用による損耗等の復旧

*貸主と借主の合意により、上記の原則と異なる
特約を定めることができます。ただし、通常の原状回復義務を越えた負担を借主に課す特約は、すべて認められる訳ではなく内容によっては無効とされることがあります。

*「特約」とは・・・「当事者間の特別の合意・約束」、「特別の条件を付した約束」などを意味します。賃貸借契約では、これまで説明してきた通常の原状回復義務を越えた負担を、特約として契約書に定め、借主に課す場合があります。

というおおまかなことを頭に入れておくとよいでしょう。

借主・貸主の負担区分の図一般

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入居前のチェックポイント
東京都では、次のことを宅地建物取引業者が説明するように求めています。
不明な点は事前に確認をとりましょう。

@退去時における住宅の損耗等の復旧について(原状回復の基本的な考え方)
A住宅の使用及び収益に必要な修繕について(入居中の修繕の基本的な考え方)
B実際の契約における賃貸人の負担内容について(特約の有無や内容など)
C入居中の設備等の修繕及び維持管理などに関する連絡先

さぁ これから新生活のスタートです。
契約書も確認したし、準備OK!?


入居中のチェックポイント
キズや汚れを確認の上、不明な点は貸主または管理会社へ連絡の上、
早めに対応をとってもらうとよいでしょう。
また、退去する際に比較できるように写真などを撮っておくのもよいかもしれません。


入居中のチェックポイント
契約内容に明記されている禁止事項はきちんと守りましょう。
住んでいるのはあなたですが、持ち物は
貸主のものです。
ルールをしっかり守った上で生活しましょう。


入居中のチェックポイント
何度もいうようですが...住んでいるのはあなたですが、持ち物は貸主のものです。
部屋は大切にキレイに使うと、みんなが嬉しい!!
借主には「
*善良なる管理者の注意義務があります」

*「善良なる管理者の注意義務」とは・・・契約してから契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間は相当の注意を払って物件を使用、管理しなければならないという意味。略して「善管注意義務」
借主がその損耗を放置したり、手入れを怠ったことが原因で、損耗が発生・拡大した場合には、この善管注意義務に違反したと考えられ、その復旧費用は借主の負担とされることもあります。




入居中のチェックポイント
修繕等が必要となった時は、速やかに貸主や管理会社へ連絡をして、対応について相談しましょう。時間が経ってからだと、修繕等が必要となった原因が経年変化や通常使用によるものかどうか判断が難しくなってしまいます。
また、室内に手を加える時は(設備の交換や内装仕上げ等)やはり事前に報告・連絡・相談が必要です。
トラブルを防ぐためにも、事前の承諾は大切です。


退去時のチェックポイント
退去するときまで、きちんとした対応を心がけたいものです。
部屋に持ち込んだ荷物はすべて運び出し上で明け渡しましょう。
また、あなたと共に過ごしたお部屋です。お礼の気持ちもこめ、簡単に掃除をするのもいいかと思います。
借主が気持ちよい態度で望めば、

貸主
や管理業者の退去立会いもスムーズにいくことでしょう。

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東京都賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
賃貸住宅紛争防止条例に則し、入居中・退去中の借主・貸主負担について、
図解入りで分かり易く説明。
原状回復ガイドラインをもとに作成されていますので参考になります。

国土交通省 原状回復に関するガイドライン
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の改訂について。

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